豊島区の手続き・暮らしガイド
豊島区に住む外国人住民が、区役所の手続きや生活の準備に必要なことをまとめました。豊島区の公式リンクと、無料で付き添ってくれる近所の人も。
受付時間・住所・必要書類は区によって異なります。必ず下の豊島区公式ページでご確認ください。
豊島区の公式リンク
豊島区への転入届
豊島区の公式ページに書かれている内容です。窓口名・庁舎名は原文のまま掲載しています。
届出期限:豊島区の新しい住所に住み始めてから14日以内です。住み始める前の日に受付はできません。
- 豊島区役所(3階総合窓口課) — 豊島区南池袋2-45-1 — 電話 03-3981-4782
- 東部区民事務所 — 豊島区南大塚2-36-2 — 電話 03-3915-9961
- 西部区民事務所 — 豊島区千早2-39-16 — 電話 03-4566-4021
平日の受付:月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時(マイナンバーカードの手続きは午後4時)
来庁予約
窓口混雑緩和及び待ち時間の短縮のため、4人以上同時の外国人の方の引っ越し(転入・転出・転居)に関するお手続きは、区役所への来庁予約をお願いいたします。
外国籍の方へ
引っ越した方全員の在留カードをお持ちください。提示がないと後日あらためて来庁が必要になる区があります。
- 5 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)
- 裏面に新住所を記載するため、在留カード等をお持ちください。
- 注記:転入される外国人の方全員分が必要です。
- 外国人の世帯で続柄を登録する場合、続柄を証明する書類の原本が必要になります。
- 外国旅券(パスポート)や、続柄の証明(結婚証明書や出生証明書、戸籍記載事項など)をお持ちください。
- 注記:外国語によって作成された書類については、翻訳者を明らかにした訳文をお持ちください。
- …ほか2か所。詳しくは下記の区の公式ページをご覧ください
ここでは受け付けていません
- 転入の手続きは、実際に豊島区の新しい住所に住み始めていないとできませんのでご注意ください。
- 転出証明書や転出証明書に準ずる証明書の添付がないと転入の手続きは行えません。
- 注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。
- 注記3:手続きによって、受付時間が異なる場合や土曜日には取り扱えない場合があります。
転入届で知っておくとよいこと
- 前住所で各種手当・医療証等の手続きをされていた場合は、別途手続きがありますので関連書類をお持ちください
- 転入日が届出日より1年以上遡る場合は、その日から現在まで住んでいたことが確認できる資料(アパートの賃貸借契約書など)が必要です。
- 注記1:別世帯の方は親族でも代理人となり、転入される方からの委任状が必要です。手続きに関しては「転入届:代理人が手続きをするとき」をご確認ください。
- 注記:特例転出を利用した場合は前住所地で転出手続きの際に届け出た引越し予定日(転出予定日)から30日以内です。上記期間経過後はマイナンバーカードを使った転入の届出はできません。従来通り、転出証明書が必要になりますのでご注意ください。
- 土曜日:午前9時から午後3時
豊島区で婚姻届を出す
豊島区の公式ページに書かれている内容です。窓口名・庁舎名は原文のまま掲載しています。
- 総合窓口課戸籍グループ — 本庁舎3階総合窓口課4番窓口 — 電話 03-3981-4737
平日の受付:平日 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日、年末年始を除く)
時間外・休日:それ以外の時間帯(閉庁時)は、本庁舎1階宿直室でお預りしています。
婚姻届で知っておくとよいこと
- ※届出用紙は区民事務所にもあります。
豊島区でよくある手続き
本記事は一般的な情報提供のみを目的としており、法律・行政・税務などの個別の専門的助言ではなく、代行サービスでもありません。制度や手続きは変更されることがあります。必ず公式の窓口・ウェブサイトの最新情報をご確認ください。個別の状況については、有資格の専門家にご相談いただくか、担当の役所に直接お問い合わせください。