脱退一時金の請求
年金保険料を納めた方が日本を出国する場合、出国後2年以内に脱退一時金(払い戻し)を請求できます。
1分で読めます公式情報と照合:2026-06-14
年金保険料を納めた方が日本を出国する場合、出国後2年以内に脱退一時金(払い戻し)を請求できます。
窓口:日本年金機構 · 時期:出国し被保険者資格を失ってから2年以内に請求します。
手続きの流れ
- 1出国前に転出届を提出します。
- 2出国後、請求書と必要書類を日本年金機構に郵送します。
- 3海外の銀行口座に支給されます。所得税の還付のため納税管理人の選任も検討します。
持ち物
- 脱退一時金請求書
- パスポートの写し(出国・在留資格がわかるもの)
- 住民票の除票など出国を証明する書類
- 受取先の銀行口座がわかる書類
- 基礎年金番号がわかるもの
公式情報
脱退一時金を受け取ると、将来の年金や通算期間に影響することがあります。損得や所得税還付の手続きも検討してください。
情報提供であり、助言ではありません
本記事は一般的な情報提供のみを目的としており、法律・行政・税務などの個別の専門的助言ではなく、代行サービスでもありません。制度や手続きは変更されることがあります。必ず公式の窓口・ウェブサイトの最新情報をご確認ください。個別の状況については、有資格の専門家にご相談いただくか、担当の役所に直接お問い合わせください。