資格外活動許可申請
在留資格に就労が含まれない方(留学・家族滞在など)がアルバイトをする前に申請します。許可されると留学生は週28時間まで働けます。
1分で読めます公式情報と照合:2026-06-14
在留資格に就労が含まれない方(留学・家族滞在など)がアルバイトをする前に申請します。許可されると留学生は週28時間まで働けます。
窓口:出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局) · 時期:働き始める前に。初回入国時に空港で、または随時、出入国在留管理局で申請できます。
手続きの流れ
- 1申請できる在留資格か(留学・家族滞在など)、対象外の業務(風俗営業など)でないかを確認します。
- 2管轄の出入国在留管理局で申請書を提出します。他の在留申請と同時にオンラインでも可能です。
- 3許可されると、在留カードの裏面に記載されます。
持ち物
- 在留カード
- パスポート
- 資格外活動許可申請書
- 活動内容を明らかにする資料(個別許可の場合)
公式情報
許可の範囲を超えて就労する(例:留学生が週28時間超)と、在留資格や今後の更新に影響することがあります。
情報提供であり、助言ではありません
本記事は一般的な情報提供のみを目的としており、法律・行政・税務などの個別の専門的助言ではなく、代行サービスでもありません。制度や手続きは変更されることがあります。必ず公式の窓口・ウェブサイトの最新情報をご確認ください。個別の状況については、有資格の専門家にご相談いただくか、担当の役所に直接お問い合わせください。