永住許可申請
永住者になるための申請です。在留期間の更新が不要になり、活動の制限も大きく緩和されます。
1分で読めます公式情報と照合:2026-06-14
永住者になるための申請です。在留期間の更新が不要になり、活動の制限も大きく緩和されます。
窓口:出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局) · 時期:在留期間の満了する日以前に申請します。標準処理期間は4か月~6か月です。
永住許可申請中に在留期間が経過する場合は、在留期間の満了する日までに別途「在留期間更新許可申請」をする必要があります。永住許可申請そのものは、現在の在留期間を延長するものではありません。
手続きの流れ
- 1最新の永住許可ガイドラインを確認し、要件を満たすか確認します。
- 2収入・納税・年金や社会保険の納付履歴など、多くの資料を準備します。
- 3管轄の出入国在留管理局へ提出します。標準処理期間は4か月~6か月で、実際にはさらに長くかかることもあります。審査中に在留期限が到来する場合は、別途在留期間更新許可申請が必要です。
持ち物
- パスポートと在留カード
- 永住許可申請書
- 収入・納税を証明する資料(課税・納税証明書など)
- 年金・社会保険の納付記録
- 身元保証人に関する書類
公式情報
関連ガイド
要件(必要年数や納付履歴など)は厳格で、近年厳格化されました。最新のガイドラインを必ず確認してください。
情報提供であり、助言ではありません
本記事は一般的な情報提供のみを目的としており、法律・行政・税務などの個別の専門的助言ではなく、代行サービスでもありません。制度や手続きは変更されることがあります。必ず公式の窓口・ウェブサイトの最新情報をご確認ください。個別の状況については、有資格の専門家にご相談いただくか、担当の役所に直接お問い合わせください。
この手続きは法的な結果を伴うことがあります。ご自身のケースについては、有資格の行政書士、または出入国在留管理庁にご相談ください。