再入国許可
一時的に出国して在留資格を失わずに再入国するための許可です。短期間の出国は無料の「みなし再入国許可」が使えます。
1分で読めます公式情報と照合:2026-06-14
一時的に出国して在留資格を失わずに再入国するための許可です。短期間の出国は無料の「みなし再入国許可」が使えます。
窓口:出入国在留管理庁(空港・出入国在留管理局) · 時期:出国前に手続きします。みなし再入国許可の有効期間は出国の日から1年間ですが、在留期限が1年を経過する前に到来する場合は在留期限までとなります。
「3月」以下の在留期間を決定された方、および「短期滞在」の在留資格をもって在留する方は、みなし再入国許可を利用できません。該当する場合は、出国前に出入国在留管理局で必要な手続きをご確認ください。
手続きの流れ
- 11年以内に戻る場合:出国時に在留カードを提示し、出国記録カードのみなし再入国欄にチェックします。ただし在留期限が出国日から1年を経過する前に到来する場合は、その在留期限までに再入国する必要があります。
- 2それより長く出国する場合:出国前に出入国在留管理局で再入国許可を申請します。
持ち物
- パスポート
- 在留カード
- 再入国許可申請書(通常の再入国許可の場合)
公式情報
関連ガイド
情報提供であり、助言ではありません
本記事は一般的な情報提供のみを目的としており、法律・行政・税務などの個別の専門的助言ではなく、代行サービスでもありません。制度や手続きは変更されることがあります。必ず公式の窓口・ウェブサイトの最新情報をご確認ください。個別の状況については、有資格の専門家にご相談いただくか、担当の役所に直接お問い合わせください。