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再入国許可

一時的に出国して在留資格を失わずに再入国するための許可です。短期間の出国は無料の「みなし再入国許可」が使えます。

1分で読めます公式情報と照合:2026-06-14

目次

  • 手続きの流れ
  • 持ち物
  • 公式情報
  • 関連ガイド

一時的に出国して在留資格を失わずに再入国するための許可です。短期間の出国は無料の「みなし再入国許可」が使えます。

窓口:出入国在留管理庁(空港・出入国在留管理局) · 時期:出国前に手続きします。みなし再入国許可の有効期間は出国の日から1年間ですが、在留期限が1年を経過する前に到来する場合は在留期限までとなります。
「3月」以下の在留期間を決定された方、および「短期滞在」の在留資格をもって在留する方は、みなし再入国許可を利用できません。該当する場合は、出国前に出入国在留管理局で必要な手続きをご確認ください。

手続きの流れ

  1. 11年以内に戻る場合:出国時に在留カードを提示し、出国記録カードのみなし再入国欄にチェックします。ただし在留期限が出国日から1年を経過する前に到来する場合は、その在留期限までに再入国する必要があります。
  2. 2それより長く出国する場合:出国前に出入国在留管理局で再入国許可を申請します。

持ち物

  • ▢パスポート
  • ▢在留カード
  • ▢再入国許可申請書(通常の再入国許可の場合)

公式情報

  • 出入国在留管理庁:再入国許可申請↗ (新しいタブで開く)
  • 出入国在留管理庁:みなし再入国許可↗ (新しいタブで開く)

関連ガイド

  • →在留期間更新許可申請
  • →住民税
  • →永住許可申請

情報提供であり、助言ではありません

本記事は一般的な情報提供のみを目的としており、法律・行政・税務などの個別の専門的助言ではなく、代行サービスでもありません。制度や手続きは変更されることがあります。必ず公式の窓口・ウェブサイトの最新情報をご確認ください。個別の状況については、有資格の専門家にご相談いただくか、担当の役所に直接お問い合わせください。

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