再入国許可
一時的に出国して在留資格を失わずに再入国するための許可です。短期間の出国は無料の「みなし再入国許可」が使えます。
1分で読めます公式情報と照合:2026-06-14
一時的に出国して在留資格を失わずに再入国するための許可です。短期間の出国は無料の「みなし再入国許可」が使えます。
窓口:出入国在留管理庁(空港・出入国在留管理局) · 時期:出国前に手続きします。みなし再入国は出国後1年以内に再入国する必要があります。
手続きの流れ
- 11年以内に戻る場合:出国時に在留カードを提示し、出国記録カードのみなし再入国欄にチェックします。
- 2それより長く出国する場合:出国前に出入国在留管理局で再入国許可を申請します。
持ち物
- パスポート
- 在留カード
- 再入国許可申請書(通常の再入国許可の場合)
公式情報
情報提供であり、助言ではありません
本記事は一般的な情報提供のみを目的としており、法律・行政・税務などの個別の専門的助言ではなく、代行サービスでもありません。制度や手続きは変更されることがあります。必ず公式の窓口・ウェブサイトの最新情報をご確認ください。個別の状況については、有資格の専門家にご相談いただくか、担当の役所に直接お問い合わせください。