台東区の手続き・暮らしガイド
台東区に住む外国人住民が、区役所の手続きや生活の準備に必要なことをまとめました。台東区の公式リンクと、無料で付き添ってくれる近所の人も。
受付時間・住所・必要書類は区によって異なります。必ず下の台東区公式ページでご確認ください。
台東区の公式リンク
台東区への転入届
台東区の公式ページに書かれている内容です。窓口名・庁舎名は原文のまま掲載しています。
届出期限:住み始めてから14日以内に戸籍住民サービス課、区民事務所・分室へ
- 戸籍住民サービス課 — 〒110-8615 東京都台東区東上野4丁目5番6号 — 電話 03-5246-1164
- 西部区民事務所 — 下谷3丁目1番30号 — 電話 03-3876-2651
- 南部区民事務所 — 寿1丁目10番12号 — 電話 03-3842-2651
- 北部区民事務所 — 浅草4丁目48番1号 — 電話 03-3876-2284
- 西部区民事務所谷中分室 — 谷中5丁目6番5号 — 電話 03-3828-9291
- 北部区民事務所清川分室 — 清川1丁目23番8号 — 電話 03-3876-3566
平日の受付:8時30分から17時15分
来庁予約
※マイナンバーカードをお持ちの方で、転入・転居される方は、マイナポータルから オンラインで 転出手続きを済まされた後に来庁予約ができますので、そちらのサービスをご利用ください。
外国籍の方へ
引っ越した方全員の在留カードをお持ちください。提示がないと後日あらためて来庁が必要になる区があります。
- なお、外国人については、在留カードまたは特別永住者証明書を持参して転入や転居の届出をすることで、出入国管理及び難民認定法などに規定されている住居地の届出を同時に行ったことになります。
- [外国人の場合は、次の書類も必要] ・転入者全員の在留カードまたは特別永住者証明書 ・続柄を証する文書(※2) また、在留資格の変更や在留期間の延長手続きをしているときは、パスポートが必要になる場合があります。
- (※2) (外国人の場合など)住民票の続柄を記載するにあたり、続柄を証する文書(出生証明書、結婚証明書など)と、翻訳者を明らかにした日本語の翻訳文の添付が必要になる場合があります。
- 海外転入(外国人の場合※1) 入国して、台東区に住所を移したとき ・住み始めてから14日以内に戸籍住民サービス課へ ・在留期間が3か月以下の方は住民登録をすることができません。 ・転入者全員の在留カードまたは特別永住者証明書 ・転入者全員のパスポート ・続柄を証する文書(※2) ・賃貸契約書等
- 中長期在留者となった場合の届 すでに台東区内にお住まいの外国人が、新たに「中長期在留者」になったとき ・中長期在留者となった日から14日以内に戸籍住民サービス課へ ・在留カード ・続柄を証する書類(※2) ・パスポート
ここでは受け付けていません
- なお、地区センターではお引越しや印鑑登録などの手続きは受付できませんのでご注意ください。
転入届で知っておくとよいこと
- 台東区役所本庁舎では多言語(手話含む)タブレットを導入しています。また、障害福祉課(2階10番窓口)には、手話通訳者が待機しています。
- 転入、転居、転出、世帯変更があった際、本人または世帯主は届出をしなければなりません。その際、本人であることを確認させていただきますので、マイナンバーカード、免許証、健康保険の資格確認書、在留カードや特別永住者証明書などをご提示ください。 また、居住確認をさせていただくことがありますので、賃貸契約書等もご持参ください。
- 8時30分から17時(毎週水曜日19時まで。ただし、他の市区町村や関係機関に確認等が必要な業務(例:転入届など)については、できないものがありますのでお問い合せください。)
- 転入・転居・転出届やそれに伴う各種手続き、また印鑑の登録・廃止、住民票や印鑑登録証明書などの各種証明書の発行は、区民事務所・分室でも取り扱っています。 区役所本庁舎に比べて、お待たせする時間が短く手続きを終えられます。
- ※ただし、予約した業務名以外のお手続きを予約業務と一緒に受付することはできません。 複数のお手続きを希望される場合は、直接ご来庁のうえ、窓口職員またはフロアマネージャーにご相談ください。 (例:転入と同時に印鑑登録をする場合は、予約せず、直接ご来庁ください)
台東区で婚姻届を出す
台東区の公式ページに書かれている内容です。窓口名・庁舎名は原文のまま掲載しています。
- 戸籍住民サービス課届出担当 — 区役所1階 — 電話 03-5246-1162
- 夜間休日受付窓口 — 台東区役所1階
平日の受付:平日の開庁時間のほか、土日祝日や早朝夜間などの開庁時間外でも受付可能です。
時間外・休日:夜間・土日祝日・年末年始についても、戸籍の届出ができます。
時間外の窓口は原則として届書をお預かりするのみで、翌開庁日に戸籍係が内容を確認します。
ただし、この場合は「受付け」のみで、後日審査のうえ、提出日に遡って受理となります。(要件が不備のときは連絡する必要がありますので、届書に昼間連絡のつく電話番号を必ず記入してください。)証明書の発行、届出の相談等はできません。
ここでは受け付けていません
- 区民事務所・分室、地区センターでは取り扱っていませんのでご注意ください。
婚姻届で知っておくとよいこと
- 国外で届出事項が発生した場合、および外国人に係る届出については、国によって必要な書類が異なりますので、お問合せ下さい。
- 2 外国籍の方 ・届書 ・婚姻要件具備証明書(各国大使館・領事館等で発行されます) 婚姻要件具備証明書の申請方法及び発給状況は各国によって異なります。 詳細については各国大使館または領事館にお問い合わせください。 ・パスポート(必ず原本をご持参ください) ・証明書が外国語で作成されている場合は、日本語翻訳文 必ず翻訳した方の署名を翻訳文の末尾に記載してください。 ※国により必要な書類・書類の内容に違いがあります。詳しくはお問い合わせください。
- 認知、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁の届出及び不受理申出の際に、「運転免許証」「パスポート」など、ご本人の確認ができるものを窓口に提示してください。
- 台東区では台東区役所1Fおよび各区民事務所、分室、地区センターで配布しています。全国共通の書式ですので、他の自治体で入手した用紙でも、お使いいただけます。
台東区でよくある手続き
本記事は一般的な情報提供のみを目的としており、法律・行政・税務などの個別の専門的助言ではなく、代行サービスでもありません。制度や手続きは変更されることがあります。必ず公式の窓口・ウェブサイトの最新情報をご確認ください。個別の状況については、有資格の専門家にご相談いただくか、担当の役所に直接お問い合わせください。