新宿区の手続き・暮らしガイド
新宿区に住む外国人住民が、区役所の手続きや生活の準備に必要なことをまとめました。新宿区の公式リンクと、無料で付き添ってくれる近所の人も。
受付時間・住所・必要書類は区によって異なります。必ず下の新宿区公式ページでご確認ください。
新宿区の公式リンク
新宿区への転入届
新宿区の公式ページに書かれている内容です。窓口名・庁舎名は原文のまま掲載しています。
届出期限:引越ししてきた日から14日以内
※引越す前(住み始める前)には届出できません。
- 戸籍住民課住民記録係 — 窓口:本庁舎1階7番窓口 〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1丁目4番1号 — 電話 03-5273-3601(直通)
- 四谷特別出張所 — 〒160-8581 内藤町87番地 — 電話 03-3354-6171
- 箪笥町特別出張所 — 〒162-0833 箪笥町15番地 — 電話 03-3260-1911
- 榎町特別出張所 — 〒162-0042 早稲田町85番地 — 電話 03-3202-2461
- 若松町特別出張所 — 〒162-0056 若松町12番6号 — 電話 03-3202-1361
- 大久保特別出張所 — 〒169-0072 大久保二丁目12番7号 — 電話 03-3209-8651
- …ほか5か所。詳しくは下記の区の公式ページをご覧ください
平日の受付:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(休日・祝日・年末年始を除く) 毎週火曜日は午後7時まで受付しています。
外国籍の方へ
引っ越した方全員の在留カードをお持ちください。提示がないと後日あらためて来庁が必要になる区があります。
- ※外国人住民の方は在留カードまたは特別永住者証明書 (在留カード等へ切り替える前の方は外国人登録証明書)をお持ちください。
- ※外国人住民の方は、世帯主との続柄を証する文書(原本)が必要な場合があります。文書が外国語の場合は、翻訳者 を明らかにした日本語の訳文を添付してください。
- ※国外からの転入届や中長期在留者等となった場合の届出をされるとき、通訳が必要なとき、または団体で届出をされるときは、戸籍住民課住民記録係の窓口をご利用ください。
ここでは受け付けていません
- ※特別出張所では休日の窓口開設は行いません。ご注意ください。
転入届で知っておくとよいこと
- 外国籍の方の海外からの転入届については 国外からの転入届について(外国人住民の方)(別ページへ移動) をご覧ください。
- 代理人に委任することもできます。(委任状が必要です)
- マイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方は同一世帯の全員分をお持ちください)
- ※引越しをした日から14日、もしくは転出証明書に記載されている転出予定日から30日を経過すると、マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用はできません。
- ・住民登録は生活の本拠となる場所に行うものであり、行政サービスの基礎となることから、ホテル、ウィークリーマンション、民泊等の一時的な宿泊施設や会社の事務所等への登録は原則できません。
新宿区で婚姻届を出す
新宿区の公式ページに書かれている内容です。窓口名・庁舎名は原文のまま掲載しています。
- 戸籍住民課戸籍係 — 本庁舎1階9番窓口 — 電話 03-5273-3506
平日の受付:平日(月~金曜日)8:30~17:00
時間外・休日:本庁舎地下1階宿直窓口(夜間・休日受付のみ)
時間外の窓口は原則として届書をお預かりするのみで、翌開庁日に戸籍係が内容を確認します。
★庁舎管理の担当職員がお預かりしています。
婚姻届で知っておくとよいこと
- ◆戸籍相談を必要とする場合や外国籍の方との届出の場合は、届出の担当職員のいる本庁舎1階9番窓口の戸籍係に届出られることをお勧めします。
- 特別出張所では、本庁舎の戸籍係へ、お預かりした届書類の取り次ぎを行っています。
新宿区でよくある手続き
本記事は一般的な情報提供のみを目的としており、法律・行政・税務などの個別の専門的助言ではなく、代行サービスでもありません。制度や手続きは変更されることがあります。必ず公式の窓口・ウェブサイトの最新情報をご確認ください。個別の状況については、有資格の専門家にご相談いただくか、担当の役所に直接お問い合わせください。