渋谷区の手続き・暮らしガイド
渋谷区に住む外国人住民が、区役所の手続きや生活の準備に必要なことをまとめました。渋谷区の公式リンクと、無料で付き添ってくれる近所の人も。
受付時間・住所・必要書類は区によって異なります。必ず下の渋谷区公式ページでご確認ください。
渋谷区の公式リンク
渋谷区への転入届
渋谷区の公式ページに書かれている内容です。窓口名・庁舎名は原文のまま掲載しています。
届出期限:渋谷区に住みはじめた日から14日以内(届出が遅れると過料がかかる場合があります)
- 暮らしの手続きのフロア(庁舎3階)住民戸籍課 — 〒150-8010 東京都渋谷区宇田川町1-1 — 電話 03-3463-1675
- 恵比寿駅前出張所 — 〒150-0013 渋谷区恵比寿4-2-6 — 電話 03-3280-0701
- 上原出張所 — 〒151-0064 渋谷区上原1-18-6 — 電話 03-3467-2551
- 西原出張所 — 〒151-0066 渋谷区西原2-28-9 — 電話 03-3466-7187
- 初台出張所 — 〒151-0061 渋谷区初台1-33-10 — 電話 03-3370-0296
- 本町出張所 — 〒151-0071 渋谷区本町4-39-1 — 電話 03-3377-6171
- …ほか4か所。詳しくは下記の区の公式ページをご覧ください
平日の受付:暮らしの手続きのフロア(庁舎3階)住民戸籍課・出張所 月曜日~金曜日8時30分~17時 (注)祝休日・年末年始を除く 区民サービスセンター 月曜日~金曜日11時~19時 土曜日9時~17時 (注)いずれも祝休日・年末年始を除く
外国籍の方へ
引っ越した方全員の在留カードをお持ちください。提示がないと後日あらためて来庁が必要になる区があります。
- 窓口で手続きする人の本人確認ができるもの(在留カード・特別永住者証明書・運転免許証・パスポートなど)
- 転入する人全員の在留カードまたは特別永住者証明書
- 世帯主との続柄を証明する書類(前住所地が発行している転出証明書で確認できる場合は不要です。) (例)本国の政府等公的機関が発行した出生証明書や婚姻証明書など
- (注)外国語での対応が必要な人は、暮らしの手続きのフロア(庁舎3階)住民戸籍課にお越しください。
ここでは受け付けていません
- 転入届は郵送では受付できませんのでご注意ください。
- 新橋出張所(注)窓口業務は行っておりません。
- (注1)新橋出張所は平成31年3月31日をもって出張所の窓口業務を終了しました。
- (注)外国人住民の人は、各出張所・区民サービスセンターでは手続きできない場合があります。
転入届で知っておくとよいこと
- すでに渋谷区内で住民登録をしている人の世帯に同居人、妻(未届)、夫(未届)、縁故者という続柄で転入の届出をする際は、異動先の世帯主の同意書(PDF 43KB)が必要です。(異動先の世帯主と一緒に来庁する場合は不要です。)
- 区役所住民戸籍課のみで扱っている業務 戸籍関係の届け出(例:婚姻届提出とあわせて転入・転居などの届け出をする場合)
- また、マイナンバーカードをお持ちの人は、転入届の特例による転入届を行うことができます。詳しくは、転入届の特例による転入をご覧ください。
- マイナンバーカードをお持ちの人は、転入届出時に継続利用とそれに伴う署名用電子証明書発行(15歳以上の人)の手続きを行う必要があります。
- 賃貸契約書や公共料金の領収書など(渋谷区に住み始めて6か月以上経過してから転入届を出す場合のみ) (注)居住実態の確認のため、異動日から現在まで新住所に居住している証明が必要になります。
渋谷区で婚姻届を出す
渋谷区の公式ページに書かれている内容です。窓口名・庁舎名は原文のまま掲載しています。
- 住民戸籍課 — 暮らしの手続きのフロア(庁舎3階) — 電話 03-3463-1801
- 夜間・休日窓口 — 庁舎1階
平日の受付:8時30分~17時 土曜日・日曜日、祝・休日および12月29日から1月3日までを除く
時間外の窓口は原則として届書をお預かりするのみで、翌開庁日に戸籍係が内容を確認します。
夜間・休日窓口では、届書の受領(預かり)のみ行い、翌開庁日以降に戸籍事務担当職員が届書の記載内容・添付書類などの審査を行います。翌開庁日以降、添付書類の原本を確認させていただくために、来庁をお願いする場合があります。
ここでは受け付けていません
- 新橋出張所(注)窓口業務は行っておりません。
- (注)外国人住民の人は、各出張所・区民サービスセンターでは手続きできない場合があります。
婚姻届で知っておくとよいこと
- (注)外国で成立した婚姻または外国籍の人が関わる婚姻の届出は必要書類が異なりますので、 戸籍係まで問い合わせてください。
- (注)外国で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3か月以内に現地の大使館・ 領事館または本籍地もしくは届出人の所在地の市区町村役所・役場に届出をする必要があります。
- 本人確認ができない場合は、後日、届出があったことを郵便でお知らせします。
- 区役所住民戸籍課のみで扱っている業務
- 新本籍を設定する場合、事前に新本籍設定可能か確認してください。
渋谷区でよくある手続き
本記事は一般的な情報提供のみを目的としており、法律・行政・税務などの個別の専門的助言ではなく、代行サービスでもありません。制度や手続きは変更されることがあります。必ず公式の窓口・ウェブサイトの最新情報をご確認ください。個別の状況については、有資格の専門家にご相談いただくか、担当の役所に直接お問い合わせください。