大田区の手続き・暮らしガイド
大田区に住む外国人住民が、区役所の手続きや生活の準備に必要なことをまとめました。大田区の公式リンクと、無料で付き添ってくれる近所の人も。
大田区の公式リンク
大田区への転入届
大田区の公式ページに書かれている内容です。窓口名・庁舎名は原文のまま掲載しています。
- 本庁舎1階戸籍住民窓口 — 〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 — 電話 03-5744-1185
- 大森東特別出張所 — 〒143-0013 大田区大森南四丁目9番1号 — 電話 03-3741-8801
- 大森西特別出張所 — 〒143-0015 大田区大森西二丁目16番2号 大森西地域力推進センター1階 — 電話 03-3764-6321
- 入新井特別出張所 — 〒143-0016 大田区大森北一丁目10番14号 Luz大森1階 — 電話 03-3761-5303
- 馬込特別出張所 — 〒143-0027 大田区中馬込三丁目25番5号 — 電話 03-3774-3301
- 池上特別出張所 — 〒146-0082 大田区池上一丁目29番6号 — 電話 03-3752-3441
- …ほか13か所。詳しくは下記の区の公式ページをご覧ください
平日の受付:月曜日から金曜日(祝日及び年末年始は除く) 午前8時30分から午後5時まで
来庁予約
住民異動の手続きで、大田区役所戸籍住民窓口に来庁する日時を予約することができます。(注) 夜間窓口、休日窓口 を除く。 予約完了後に受付番号が送信されますので、大田区役所戸籍住民窓口で受付番号を提示してください。 2週間先まで予約可能です。特別出張所では取り扱っておりません。 なお、転入・転居の届出はお引越し以降から可能となります。お引越し完了後の日時で、ご予約をお願いいたします。
外国籍の方へ
- 国外から大田区に転入される外国人住民の方の転入手続きは、在留カード、特別永住者証明書、「在留カード後日交付印」のあるパスポートまたは一時庇護許可書をお持ちの方以外は受付できませんので、ご注意ください。
- 大田区に住所を定めた日から14日以内
- 14日を過ぎた場合でも届出はできますが、法律上の規定により20万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
- 大田区に転入される方全員の在留カード、特別永住者証明書または一時庇護許可書
- 大田区に転入される方全員のパスポート
- 窓口に来られる方の本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、パスポートなど)
- …ほか3か所。詳しくは下記の区の公式ページをご覧ください
- 「在留カード後日交付印」のあるパスポートをお持ちの方は、特別出張所では受付できません。本庁舎のみの受付となります。
- 平日夜間窓口及び休日窓口では、外国人住民の方の住民異動届をお預かりする際、特別永住者証明書、在留カードに転入、転居後の住居地の記載はできません。特別永住者証明書、在留カードへの住居地の記載については、平日開庁時間(午前8時半から午後5時まで)での取り扱いとなります。なお、国外からの転入はお預かりしていません。
- 夜間休日窓口では、次の方の転入届出はお預かりできません。 ・国外から転入される方・他市区町村への確認が必要な方 ・「在留期間(例「1年」「3年」等)」の記載がない在留カードをお持ちの方で、 お持ちの在留カード番号と転出証明書に記載された在留カード番号が一致しない方
- なお、第3日曜日は、システムメンテナンスのため、「在留期間(例「1年」「3年」等)」の 記載がない在留カードをお持ちの方は、マイナンバーカードを利用した転入届のお預かりはできません。
転入届で知っておくとよいこと
- (住み始める前の届出はできません。)
- なお、国外転入届・国外転出届の届書は作成できません。
- (注釈1)届書のお預かりのみお取り扱いします。証明書等の発行は、翌営業日以降となります。世帯主以外の方の続柄の登録はできません。
- パソコン・スマートフォンで作成した届書は、大田区役所戸籍住民窓口のみでご利用いただけます。 特別出張所、郵送では使用できませんのでご注意ください。
- (注釈1)令和7年12月2日以降、旧・健康保険証(健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証)は本人確認書類として使用できませんのでご注意ください。
大田区で婚姻届を出す
大田区の公式ページに書かれている内容です。窓口名・庁舎名は原文のまま掲載しています。
- 本庁舎1階戸籍住民窓口 — 〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 — 電話 03-5744-1183
- 夜間窓口 — 本庁舎1階
- 休日窓口 — 本庁舎1階
- 宿直室 — 本庁舎1階 地下駐車場入口横の職員通用口
- 大森東特別出張所 — 〒143-0013 大田区大森南四丁目9番1号 — 電話 03-3741-8801
- 大森西特別出張所 — 〒143-0015 大田区大森西二丁目16番2号 大森西地域力推進センター1階 — 電話 03-3764-6321
- …ほか16か所。詳しくは下記の区の公式ページをご覧ください
平日の受付:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時 (土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日を除く)
時間外・休日:月曜日、木曜日の午後5時から午後7時 (祝日及び12月29日から1月3日を除く) 夜間窓口 (本庁舎1階) 戸籍の届書を受け付け(お預かり)します。 受け付け(お預かり)した届書は、開庁日になってから、民法や戸籍法等で規定する要件を満たしているかどうかを審査して、受理の可否を決定します。 記入誤りや添付書類の漏れ等がなければ、「最初に届書を提出した日(届出日)」にさかのぼって受理(入籍)となります。 夜間窓口及び休日窓口、宿直室で戸籍の届出をした場合は、個人番号カード変更手続きは後日、開庁日になってからとなります。 日曜日の午前9時から午後5時 (12月29日から1月3日を除く) 休日窓口 (本庁舎1階) 上記以外の時間帯と祝日及び12月29日から1月3日 宿直室 (本庁舎1階 地下駐車場入口横の職員通用口)
戸籍の届書を受け付け(お預かり)します。 受け付け(お預かり)した届書は、開庁日になってから、民法や戸籍法等で規定する要件を満たしているかどうかを審査して、受理の可否を決定します。 記入誤りや添付書類の漏れ等がなければ、「最初に届書を提出した日(届出日)」にさかのぼって受理(入籍)となります。
婚姻届で知っておくとよいこと
- 外国籍の方との婚姻届や海外で成立した婚姻の報告については、婚姻相手の国籍や婚姻成立国によって添付していただく書類が異なります。
- 婚姻届書と日本人の方の戸籍全部事項証明書(届出先が本籍地の場合は不要)のほかに、外国籍の方の国籍を証明する書面又はパスポート及び、婚姻要件具備証明書が必要です。
- 大田区では日本人と外国籍の方との婚姻証書の内容として、外国籍の方の(1)氏名(2)生年月日(3)性別(4)国籍のいずれかの記載がない場合は、国籍を証明する書面(又はパスポート)や出生登録証明書及び翻訳者を明らかにした日本語の訳文の提出をしていただいています。
- 官公署発行の写真付の身分証明書(運転免許証・パスポートなど)をお持ちください。
- 国によっては、上記の証明書が発行されない場合や当人の事情によっては、発行された証明書の内容では婚姻要件を確認できない場合もありますので、必要な書類について、事前に戸籍住民課戸籍担当までお問い合わせください。
大田区でよくある手続き
本記事は一般的な情報提供のみを目的としており、法律・行政・税務などの個別の専門的助言ではなく、代行サービスでもありません。制度や手続きは変更されることがあります。必ず公式の窓口・ウェブサイトの最新情報をご確認ください。個別の状況については、有資格の専門家にご相談いただくか、担当の役所に直接お問い合わせください。