練馬区の手続き・暮らしガイド
練馬区に住む外国人住民が、区役所の手続きや生活の準備に必要なことをまとめました。練馬区の公式リンクと、無料で付き添ってくれる近所の人も。
受付時間・住所・必要書類は区によって異なります。必ず下の練馬区公式ページでご確認ください。
練馬区の公式リンク
練馬区への転入届
練馬区の公式ページに書かれている内容です。窓口名・庁舎名は原文のまま掲載しています。
届出期限:練馬区に住み始めてから14日以内
(住み始める前の届出はできません)
- 練馬区民事務所 — 練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所本庁舎1階 — 電話 03-5984-4528
- 早宮区民事務所 — 練馬区早宮1丁目44番19号 — 電話 03-3994-6705
- 光が丘区民事務所 — 練馬区光が丘2丁目9番6号 光が丘区民センター2階 — 電話 03-5997-7711
- 石神井区民事務所 — 練馬区石神井町3丁目30番26号 石神井庁舎1階 — 電話 03-3995-1103
- 大泉区民事務所 — 練馬区東大泉1丁目28番1号 リズモ大泉学園4階 — 電話 03-3922-1171
- 関区民事務所 — 練馬区関町北1丁目7番2号 関区民センター1階 — 電話 03-3928-3046
平日の受付:○月曜~金曜(祝休日・12月29日~1月3日を除く) ○午前8時30分~午後7時
来庁予約
令和5年2月6日より、マイナポータル(ぴったりサービス)から、「転出届」と「転入届の来庁予定連絡」が電子申請で行えるようになりました。
外国籍の方へ
引っ越した方全員の在留カードをお持ちください。提示がないと後日あらためて来庁が必要になる区があります。
- 在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書(みなし特別永住者証明書) 【外国人住民の方のみ】 転入する方全員分をお持ちください。 また、世帯主との続柄を証する文書および訳者を明記した訳文が必要となる場合があります。詳細は「外国人住民の続柄を証する文書について」をご覧ください。
- 外国人住民の方が住民票の届出をする際、続柄を証する文書が必要な場合があります。同一世帯内の世帯主が外国人住民である場合は、本人と世帯主との続柄を証明する公的な文書(公的な文書が日本語でない場合は、その訳文(訳者を明記したもの)も必要です)が必要となります。
- 例) 韓国大使館で発行する家族関係証明書 日本で出生届を提出された方は、出生届受理証明書
- 例えば、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書など日本の官公署が発行した顔写真付きの証明書の場合は1点
ここでは受け付けていません
- (郵送やインターネットではお手続きできません)
- ×日曜・祝休日・12月29日~1月3日 ×取り扱いません
転入届で知っておくとよいこと
- 本人 本人と同一世帯の方 本人の法定代理人(18歳未満の子の親権者、18歳未満の子の未成年後見人、成年後見人) やむを得ない理由により、上記以外の本人とは別世帯の代理人が届出を行う場合は、委任状が必要です。
- 次のいずれかに該当する場合は、カードを利用した転入手続きができません。お手数ですが、転入前の区市町村で転出証明書の交付を受けて、区民事務所の窓口にお持ちください。 転入前の区市町村に届け出た転出予定日から30日を経過したとき 転入した日から14日を経過したとき
- (予定連絡を行わなくても転入届は提出できます)
- 練馬区内6か所の区民事務所の窓口で届出を受付しています。
- 上記申請を行った場合でも、窓口で転入届の手続きを行う必要があります
練馬区で婚姻届を出す
練馬区の公式ページに書かれている内容です。窓口名・庁舎名は原文のまま掲載しています。
- 戸籍第一係 — 練馬区役所本庁舎2階 — 電話 03-5984-4530(直通)
- 戸籍第二係 — 石神井庁舎2階 — 電話 03-3995-1105
平日の受付:平日(月曜~金曜)の午前8時30分~午後5時
時間外・休日:平日午後5時~翌午前8時30分や土曜・日曜・祝日・年末年始は、休日・夜間窓口で届出書をお預かりします。
時間外の窓口は原則として届書をお預かりするのみで、翌開庁日に戸籍係が内容を確認します。
上記時間外や土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)には、休日・夜間窓口で届出書をお預かりしています。
婚姻届で知っておくとよいこと
- 練馬区役所西庁舎1階
練馬区でよくある手続き
本記事は一般的な情報提供のみを目的としており、法律・行政・税務などの個別の専門的助言ではなく、代行サービスでもありません。制度や手続きは変更されることがあります。必ず公式の窓口・ウェブサイトの最新情報をご確認ください。個別の状況については、有資格の専門家にご相談いただくか、担当の役所に直接お問い合わせください。