港区の手続き・暮らしガイド
港区に住む外国人住民が、区役所の手続きや生活の準備に必要なことをまとめました。港区の公式リンクと、無料で付き添ってくれる近所の人も。
受付時間・住所・必要書類は区によって異なります。必ず下の港区公式ページでご確認ください。
港区の公式リンク
港区への転入届
港区の公式ページに書かれている内容です。窓口名・庁舎名は原文のまま掲載しています。
届出期限:港区に住み始めた日から14日以内
- 芝地区総合支所 — 〒105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号 — 電話 03-3578-3141
- 麻布地区総合支所 — 〒106-8515 東京都港区六本木5丁目16番45号 — 電話 03-5114-8821
- 赤坂地区総合支所 — 〒107-8516 東京都港区赤坂4丁目18番13号 — 電話 03-5413-7012
- 高輪地区総合支所 — 〒108-8581 東京都港区高輪1丁目16番25号 — 電話 03-5421-7612
- 芝浦港南地区総合支所 — 〒105-8516 東京都港区芝浦1丁目16番1号 — 電話 03-6400-0021
- 芝浦港南地区総合支所台場分室 — 港区台場一丁目5番1号 — 電話 03-5500-2351
平日の受付:午前8時30分から午後5時まで(水曜日は台場分室を除き午前8時30分から午後7時まで)
来庁予約
港区ではさらに、マイナポータル経由で転入や転居の手続を行った方限定で、転入届等の受付時間帯の予約が可能な「来庁予約」を実施しており、区役所窓口で待たずに手続できます。
外国籍の方へ
引っ越した方全員の在留カードをお持ちください。提示がないと後日あらためて来庁が必要になる区があります。
- 空港で在留カードが交付された外国人(パスポートに「在留カード後日交付」と記載された人を含む。)も届出をする必要があります。
- 転入者全員の在留カード、特別永住者証明書または旧外国人登録証明書
- 本国で発行された家族や夫婦関係を確認できる書類(原本)とその翻訳文
- 外国人住民で、家族や夫婦等、2人以上の世帯で転入する場合のみ必要です。
ここでは受け付けていません
- マイナンバーカード(特定在留カード、特定特例永住者証明書含む)による転出届をされた人は、カードの提示がない場合は、転入届を受付できません。
転入届で知っておくとよいこと
- 外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。
- ※住み始める前の届出はできません。
- *iPhone搭載のマイナンバーカードは使用できません。必ず実物をご持参ください。
- ※ホテルやウィークリーマンション、会社の事務所等には原則、住所を置くことはできませんので、ご了承ください。
- ※マイナンバーカードによる転出届をされた人は、転出予定日から30日を越えると手続きできない場合があります。
港区で婚姻届を出す
港区の公式ページに書かれている内容です。窓口名・庁舎名は原文のまま掲載しています。
- 芝地区 — 電話 03-3578-3153
- 麻布地区 — 電話 03-5114-8821
- 赤坂地区 — 電話 03-5413-7012
- 高輪地区 — 電話 03-5421-7612
- 芝浦港南地区 — 電話 03-6400-0021
平日の受付:平日の午前8時30分~午後5時(水曜日は午後7時まで)
時間外・休日:※上記受付時間外は区役所本庁舎の宿直室窓口で「戸籍届書」をお預かりするだけとなります。
時間外の窓口は原則として届書をお預かりするのみで、翌開庁日に戸籍係が内容を確認します。
※上記受付時間外は区役所本庁舎の宿直室窓口で「戸籍届書」をお預かりするだけとなります。各総合支所・台場分室では扱っていません。内容によっては、後日、届書を補正していただく場合もあります。
ここでは受け付けていません
- 台場分室では出生、死亡の届出書のみ受け付け、婚姻届等は受け付けていません。
婚姻届で知っておくとよいこと
- 各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区は区民課戸籍係)で受け付けます。
港区でよくある手続き
本記事は一般的な情報提供のみを目的としており、法律・行政・税務などの個別の専門的助言ではなく、代行サービスでもありません。制度や手続きは変更されることがあります。必ず公式の窓口・ウェブサイトの最新情報をご確認ください。個別の状況については、有資格の専門家にご相談いただくか、担当の役所に直接お問い合わせください。