目黒区の手続き・暮らしガイド
目黒区に住む外国人住民が、区役所の手続きや生活の準備に必要なことをまとめました。目黒区の公式リンクと、無料で付き添ってくれる近所の人も。
受付時間・住所・必要書類は区によって異なります。必ず下の目黒区公式ページでご確認ください。
目黒区の公式リンク
目黒区への転入届
目黒区の公式ページに書かれている内容です。窓口名・庁舎名は原文のまま掲載しています。
届出期限:目黒区の新しい住所に住み始めてから14日以内です。住み始める前の日に受付はできません。
- 区役所戸籍住民課住民記録係 — 〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号 — 電話 03-5722-9884
- 北部地区サービス事務所 — 〒153-0044 目黒区大橋一丁目5番1号(クロスエアタワー9階) — 電話 03-3496-5208
- 中央地区サービス事務所 — 〒152-0001 目黒区中央町二丁目9番13号 — 電話 03-5722-9885
- 南部地区サービス事務所 — 〒152-0003 目黒区碑文谷一丁目18番14号 碑小学校内南西側(南門から入る) — 電話 03-3719-2071
- 西部地区サービス事務所 — 〒152-0022 目黒区柿の木坂一丁目28番10号 — 電話 03-5731-2500
平日の受付:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時まで
外国籍の方へ
引っ越した方全員の在留カードをお持ちください。提示がないと後日あらためて来庁が必要になる区があります。
- 外国人住民のかたは裏面に新住所を記載するため、在留カード等をお持ちください。
- 目黒区に転入する場合、事前にお住まいの区市町村に転出届をして転出証明書の交付を受けてください。目黒区に引越し後14日以内に転出証明書と在留カード等(特別永住者は、特別永住者証明書等)を持って区役所にて転入届をします。パスポートが必要になる場合がありますので、あわせてお持ちください。
- 在留カード等または特別永住者証明等の提示がされずに転入の手続きのみされた場合は、住居地の届出(在留カード等への新住所記載)のために後日手続きをしていただく必要があります。
- 転出入の届出が適切に行われないと、刑事罰の対象になる他、中長期在留者の場合は在留資格の取消し対象となることがあります。
- 外国籍のかたが違反した場合は20万円以下の罰金や在留資格の取消(中長期のみ)になることがありますのでご注意ください。
- 外国人のかたのみの世帯で続柄を登録する場合、続柄を証明する書類の原本とその日本語訳が必要になります。
- …ほか11か所。詳しくは下記の区の公式ページをご覧ください
ここでは受け付けていません
- 東部地区サービス事務所 引越し、税金等の各種届出及び証明は総合庁舎内の各課までご連絡ください。
- 休日窓口の開設は区役所のみです。地区サービス事務所は開庁していないのでご注意ください。また、休日窓口は住所の異動届受付など一部業務に限られます。
- (地区サービス事務所では、「休日窓口」を開設しておりませんのでご注意ください。)
- 休日窓口では、マイナンバーカードを使用する「転入届の特例」による転入届は原則として受付けができません。 マイナポータルを利用したオンライン申請(引っ越しワンストップサービス)による転入届は、マイナポータルで申請状況が「完了」となっている場合に限り、休日窓口で手続きが可能です。 国外からの転入や転入手続きにおいて他市区町村への確認が必要な場合などは、受付できない場合があります。
転入届で知っておくとよいこと
- 注記2:届出期限から大幅に遅れる場合、5万円以下の過料に処せられることがあります。外国籍のかたが違反した場合は20万円以下の罰金や在留資格の取消(中長期のみ)になることがありますのでご注意ください。
- 1年以上遡って転入届を提出する場合、居住実績がわかる書類が必要です。
- 注記1:別世帯のかたは代理人となり、転入されるかたからの委任状が必要です。手続きに関しては「転入届:代理人が手続きをするとき」をご確認ください。
- 他の区市町村から目黒区に引越しをしたときは、住み始めてから14日以内に目黒区の窓口で転入の手続きが必要です。転入の手続きは、実際に目黒区の新しい住所に住み始めていないとできませんのでご注意ください。
- 開設場所 目黒区総合庁舎1階戸籍住民課2番窓口
目黒区で婚姻届を出す
目黒区の公式ページに書かれている内容です。窓口名・庁舎名は原文のまま掲載しています。
- 戸籍住民課戸籍届出係 — 目黒区総合庁舎1階戸籍住民課 — 電話 03-5722-9786
平日の受付:月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時まで
時間外・休日:上記の平日の受付時間以外は、夜間・休日受付(総合庁舎1階西口)で届書を受領(お預かり)します。
時間外の窓口は原則として届書をお預かりするのみで、翌開庁日に戸籍係が内容を確認します。
受領(お預かり)した届書は、翌開庁日に戸籍届出係で審査し受理の可否を決定します。(受理の日は、原則、お預かりした日になります。)書類に不備等があった場合は電話などにより連絡をし、不備の内容によっては、戸籍住民課窓口においでいただくこともあります。 夜間・休日受付では内容の確認ができないため、できるだけ事前に戸籍届出係で審査を受けてください。
ここでは受け付けていません
- 北部地区サービス事務所
- 中央地区サービス事務所
- 南部地区サービス事務所
- 西部地区サービス事務所
婚姻届で知っておくとよいこと
- 注記:外国籍のかたと婚姻されるかた、海外で婚姻を成立させたかたは必要な書類や婚姻届の書き方などが異なりますので、別途お問い合わせください。
- 注記:外国の方式で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3か月以内に現地の大使館、領事館、または本籍地、もしくは届出人の所在地の区市町村に届出をする必要があります。
- 注記1:戸籍届出の窓口が閉まっているときは、総合庁舎西口の宿直室で届出を受け付けています。
- 婚姻届は、総合庁舎、各地区サービス事務所でお渡ししています。(届書の様式は全国共通です。他区市町村の婚姻届も使用できます。)
目黒区でよくある手続き
本記事は一般的な情報提供のみを目的としており、法律・行政・税務などの個別の専門的助言ではなく、代行サービスでもありません。制度や手続きは変更されることがあります。必ず公式の窓口・ウェブサイトの最新情報をご確認ください。個別の状況については、有資格の専門家にご相談いただくか、担当の役所に直接お問い合わせください。