葛飾区の手続き・暮らしガイド
葛飾区に住む外国人住民が、区役所の手続きや生活の準備に必要なことをまとめました。葛飾区の公式リンクと、無料で付き添ってくれる近所の人も。
受付時間・住所・必要書類は区によって異なります。必ず下の葛飾区公式ページでご確認ください。
葛飾区の公式リンク
葛飾区への転入届
葛飾区の公式ページに書かれている内容です。窓口名・庁舎名は原文のまま掲載しています。
届出期限:葛飾区に 住み始めてから 14日以内 に届出をしてください。
- 戸籍住民課 住民記録係 — 〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口 — 電話 03-5654-8192
- 金町区民事務所 — 東京都葛飾区東金町1-22-1(金町地区センター内) — 電話 03-3607-0012
- 亀有区民事務所 — 東京都葛飾区亀有3-26-1 リリオ館7階 — 電話 03-3601-6791
- 新小岩区民事務所 — 東京都葛飾区新小岩1-45-1(JR新小岩南口ビル6階 えきにこわ内) — 電話 03-6231-4950
- 高砂区民事務所 — 東京都葛飾区高砂3-1-39(高砂地区センター内) — 電話 03-3659-3336
- 堀切区民事務所 — 東京都葛飾区堀切3-8-5(堀切地区センター内) — 電話 03-3693-4184
- …ほか1か所。詳しくは下記の区の公式ページをご覧ください
平日の受付:平日:午前8時30分から午後5時 (水曜日のみ午後7時30分まで)
来庁予約
混雑緩和のため、外国の方で5名以上同時に届出をされる場合は、事前にご連絡をいただくようお願いいたします。
外国籍の方へ
引っ越した方全員の在留カードをお持ちください。提示がないと後日あらためて来庁が必要になる区があります。
- 外国人住民の方は、転入される方全員分の在留カード又は特別永住者証明書をご持参ください。
- 転入者全員のパスポート(入国日が確認できる証印が押印されているもの)と、在留カード(在留カードとみなされるパスポートの手続きを受けた場合はそのパスポートで可)または特別永住者証明書が必要です。
- 官公署発行の顔写真付証明。マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)・パスポート・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・在留カード・特別永住者証明書 等は1点
- 混雑緩和のため、外国の方で5名以上同時に届出をされる場合は、事前にご連絡をいただくようお願いいたします。
ここでは受け付けていません
- 印鑑登録や転出入などの届出は取り扱いできません。お近くの区民事務所または区役所本庁舎をご利用ください。
- ※戸籍の証明の広域交付については区民事務所では受け付けておりません。
転入届で知っておくとよいこと
- 上記以外の方が手続きをする場合は、本人(頼む方)がすべて記入した委任状が必要です。
- 管轄区域はありませんので、どの区民事務所でも同様の業務を行います。
- 他の区市町村や国外から葛飾区にお引越しされた方は、お近くの区民事務所か区役所(戸籍住民課)で転入の手続きをしてください。
- 毎月1回日曜日:午前9時から正午まで (予定日など詳細は、下記の「休日開庁窓口の開庁時間と取扱業務」をご確認ください。)
- 転入・転出・転居の届出(ただし、「転入届の特例」による転出と転入手続きについては、受付時間は平日午前9時から午後5時までとなります)
葛飾区で婚姻届を出す
葛飾区の公式ページに書かれている内容です。窓口名・庁舎名は原文のまま掲載しています。
- 区役所戸籍住民課 — 〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口 — 電話 03-5654-8190
- 夜間・休日窓口
平日の受付:区役所の開庁時間内(月から金曜日の午前8時30分から午後5時まで、毎週水曜日は午後7時30分まで、毎月1回日曜日午前9時から正午まで)です。
時間外・休日:開庁時間以外の時間は、「夜間・休日受付窓口」で届書をお預かりしています。
時間外の窓口は原則として届書をお預かりするのみで、翌開庁日に戸籍係が内容を確認します。
夜間・休日窓口では、戸籍の届書のお預かりのみ行い、受理決定はできません。 お預かりした届書は、翌営業日に順番に審査します。 審査の結果、不備があった場合は、担当から連絡しますので、届書余白へ連絡先電話番号をご記入ください。 届出人の訂正が必要な場合は、区役所戸籍住民課窓口へ来庁いただく場合もあります。 受理決定された場合の受理日は、届書を提出した日となります。
婚姻届で知っておくとよいこと
- なお、水曜夜間延長窓口及び日曜開庁日などの時間帯に受付した戸籍の届書で、他区市町村に内容確認が必要な届書につきましては、確認ができないために届書のお預かりのみとさせていただく場合がございます。
- なお、出生・死亡・死産の届出に限り、区民事務所でも取り扱います。
- 下記の「婚姻届」をダウンロードする場合はA3サイズに印刷して使用してください。
- 郵送でもお届けいただけますが、不備があった場合は区役所戸籍住民課窓口へ来庁いただき訂正していただく場合もあります。届出日は、当課で収受した日となります。
- また、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届の5種類の届出の際には、窓口に来られた方(使者を含む)の「本人確認書類」(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等)の提示による本人確認をさせていただきます。
葛飾区でよくある手続き
本記事は一般的な情報提供のみを目的としており、法律・行政・税務などの個別の専門的助言ではなく、代行サービスでもありません。制度や手続きは変更されることがあります。必ず公式の窓口・ウェブサイトの最新情報をご確認ください。個別の状況については、有資格の専門家にご相談いただくか、担当の役所に直接お問い合わせください。