板橋区の手続き・暮らしガイド
板橋区に住む外国人住民が、区役所の手続きや生活の準備に必要なことをまとめました。板橋区の公式リンクと、無料で付き添ってくれる近所の人も。
受付時間・住所・必要書類は区によって異なります。必ず下の板橋区公式ページでご確認ください。
板橋区の公式リンク
板橋区への転入届
板橋区の公式ページに書かれている内容です。窓口名・庁舎名は原文のまま掲載しています。
届出期限:新住所に住み始めた日から14日以内(住み始める前の手続きはできません)
- 本庁舎1階 — 〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号 — 電話 03-3964-1111
- 仲町区民事務所 — 〒173-0022 板橋区仲町20番5号 — 電話 03-3959-4105
- 常盤台区民事務所 — 〒174-0071 板橋区常盤台三丁目27番1号 — 電話 03-3967-6711
- 志村坂上区民事務所 — 〒174-0051 板橋区小豆沢二丁目19番15号 — 電話 03-3969-7571
- 蓮根区民事務所 — 〒174-0043 板橋区坂下二丁目18番1号 — 電話 03-3969-7581
- 下赤塚区民事務所 — 〒175-0092 板橋区赤塚六丁目38番1号(赤塚庁舎内) — 電話 03-3938-5110
- …ほか1か所。詳しくは下記の区の公式ページをご覧ください
平日の受付:月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時まで
外国籍の方へ
引っ越した方全員の在留カードをお持ちください。提示がないと後日あらためて来庁が必要になる区があります。
- 全員分の在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)
ここでは受け付けていません
- 注:夜間開庁及び休日開庁では転出証明書の再交付による転入や国外転入などの他自治体への照会が必要な一部手続きについては、受付することができません。ご了承ください。
- 土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は業務を休ませていただきます。
転入届で知っておくとよいこと
- 希望する方は「特定在留カード」もしくは「特定特別永住者証」を申請できます(申請は任意です)。
- 前住所地で発行された転出証明書 注1:マイナンバーカードを利用して転出手続きをした方は不要です。 注2:戸籍届出によって転出証明書の内容に変更があった場合は、戸籍謄本または戸籍届出の受理証明書の原本も併せてお持ちください。なお、板橋区で戸籍届出をした場合は不要です。 マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど届出に来た方の本人確認資料 全員分のマイナンバーカード(お持ちの方) 注:マイナンバーカードを利用して、転出手続きをした方は必須です。 在学証明書・教科書給与証明書(新住所の学区域に転校する小・中学生のいる方) 全員分の在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方) 賃貸借契約書の原本など居住実態を確認できる書類(異動日から届出日までの期間が1年以上経過している場合必要になることがあります。事前にお問い合わせください)
- 注:転入届の前に前住所地での転出届が必要です。お手続きの詳細については、前住所地にご確認ください。
- 板橋区への転入手続きは前住所地の転出の処理が完了していないと受付できません。マイナポータルの申請状況が完了になっていることを確認してから窓口へお越しください。
- 本人または同一世帯員の方 注:代理人の方がお手続きをする場合は、委任状が必要です。 届出書・委任状のお名前は必ず、自署してください。パソコンなどで書かれたものは受付することができません。 消せるペンで記入されている届出書・委任状は、受付することができません。消えないペンで記入してください。
板橋区で婚姻届を出す
板橋区の公式ページに書かれている内容です。窓口名・庁舎名は原文のまま掲載しています。
- 戸籍住民課戸籍係 — 本庁舎1階 — 電話 03-3579-2202
- 赤塚支所住民サービス係 — 電話 03-3938-5113
- 板橋区役所夜間受付 — 区役所本庁舎1階東口玄関
平日の受付:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで 本庁舎1階戸籍住民課戸籍係又は赤塚支所住民サービス係
時間外・休日:月曜日から金曜日の午後5時から翌朝午前8時30分の時間 なお、令和8年3月30日・31日は午後4時から翌朝8時30分の時間に変更します。 土曜日・日曜日(日曜日の開庁日を除く)・祝日
時間外の窓口は原則として届書をお預かりするのみで、翌開庁日に戸籍係が内容を確認します。
お預りした戸籍届書は、翌開庁日以降に順次審査を行います。 届書に不備がある場合、2開庁日以内に戸籍係から電話連絡をさせていただきます。 (不備があった場合でも原則として届出日が受理日となります。) 戸籍係から連絡がない場合は、届書は受理されているとお考えください。
ここでは受け付けていません
- 赤塚支所、各区民事務所では休日・夜間受付を行っておりませんのでご注意ください。
婚姻届で知っておくとよいこと
- 外国籍の方と結婚する場合、日本の方式で婚姻を成立させる方法と、外国の方式で成立した婚姻を日本に報告する方法があります。 外国籍の方の国籍や、その方の状況によって婚姻届に必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。 ※書類の内容確認にお時間をいただくことがございますので、予めご了承ください。
- ※受付は戸籍に関する届出のみです。 戸籍謄抄本の請求や住民票の異動などはできません。
- 住所が板橋区以外の方からの届出につきましては、住所の確認が当日にとれない場合があります。 このため、他の市区町村への問い合わせを必要とする場合、当日に手続きが完了できない場合があります。ご提出いただいたお届出の内容確認が翌日になることがございますので予めご了承ください。 なお、確認が翌日になりましても、ご提出いただいた日付での受理となります。
- 〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
- 第2日曜日の午前9時から午後5時まで 本庁舎1階戸籍住民課戸籍係
板橋区でよくある手続き
本記事は一般的な情報提供のみを目的としており、法律・行政・税務などの個別の専門的助言ではなく、代行サービスでもありません。制度や手続きは変更されることがあります。必ず公式の窓口・ウェブサイトの最新情報をご確認ください。個別の状況については、有資格の専門家にご相談いただくか、担当の役所に直接お問い合わせください。