江戸川区の手続き・暮らしガイド
江戸川区に住む外国人住民が、区役所の手続きや生活の準備に必要なことをまとめました。江戸川区の公式リンクと、無料で付き添ってくれる近所の人も。
江戸川区の公式リンク
江戸川区への転入届
江戸川区の公式ページに書かれている内容です。窓口名・庁舎名は原文のまま掲載しています。
- 区民課(本庁舎) 戸籍住民係 — 江戸川区中央1丁目4番1号(江戸川区役所本庁舎南棟1階) — 電話 03-5662-0591
- 小松川事務所 戸籍住民係 — 江戸川区平井4丁目1番1号 — 電話 03-3683-5184
- 葛西事務所 戸籍住民係 — 江戸川区中葛西3丁目10番1号 — 電話 03-3688-0437
- 小岩事務所 戸籍住民係 — 江戸川区東小岩6丁目9番14号 — 電話 03-3657-7837
- 東部事務所 戸籍住民係 — 江戸川区東瑞江1丁目17番1号 — 電話 03-3679-1125
- 鹿骨事務所 戸籍住民係 — 江戸川区鹿骨1丁目54番2号 — 電話 03-3678-6115
平日の受付:午前8時30分から午後5時 第1水曜日・3水曜日に区民課の窓口の一部を午後7時30分まで延長しています(祝日を除く)
来庁予約
令和2年5月1日(金曜日)から、各種手続き(住所・戸籍・印鑑)のために来庁・来所いただく際の時間帯の事前予約制を導入しています。 予約をご希望の方は、手続きを希望する区民課・各事務所に電話で予約してください。
外国籍の方へ
- 外国人住民の方 転入される方全員分の「在留カード」または「特別永住者証明書」
- 外国人住民の方を含む世帯の場合、「続柄を確認できる書類」(結婚証明書、出生証明書等の公的機関が発行したもの)が必要な場合があります。
- (注)外国語の書類の場合、翻訳者氏名記載の訳文の添付が必要です。詳しくは、 お問い合わせ ください。
- パスポート(転入される方全員分)
- パスポートにて入国日の確認をさせていただいております。有人の入国審査場ではなく自動ゲートを利用された方は帰国日のわかる搭乗券などをお持ちください。
- 観光目的などの短期滞在者等を除く、在留期間が3か月を超える外国人で、日本に住所を有する以下(1)~(4)の方について住民票が作成されます(住民票が作成される外国人の方を「外国人住民」といいます)。
転入届で知っておくとよいこと
- (注)住みはじめる前に転入の届出をすることはできません。
- ただし、手続きの中には、事務所ではお受けできない用件もありますので、下表をご覧の上、みなさまのご利用しやすい事務所をお選びください。
- 届出できる方 本人・世帯主・同一世帯の方
- 届出場所: 区役所区民課・各事務所 の戸籍住民係
- 閉庁日 土曜日・日曜日、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日)
江戸川区で婚姻届を出す
江戸川区の公式ページに書かれている内容です。窓口名・庁舎名は原文のまま掲載しています。
- 区民課(本庁舎)戸籍住民係 — 江戸川区中央1丁目4番1号 — 電話 03-5662-0591
- 小松川事務所 戸籍住民係 — 江戸川区平井4丁目1番1号 — 電話 03-3683-5184
- 葛西事務所 戸籍住民係 — 江戸川区中葛西3丁目10番1号 — 電話 03-3688-0437
- 小岩事務所 戸籍住民係 — 江戸川区東小岩6丁目9番14号 — 電話 03-3657-7837
- 東部事務所 戸籍住民係 — 江戸川区東瑞江1丁目17番1号 — 電話 03-3679-1125
- 鹿骨事務所 戸籍住民係 — 江戸川区鹿骨1丁目54番2号 — 電話 03-3678-6115
平日の受付:平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時まで。ただし、祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。
時間外・休日:区役所本庁舎 受付場所:警備室(東棟1階)電話:03-3652-1151 受付時間:平日の午後5時から午前8時30分まで。土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)は終日。 区民館 受付場所:各区民館の受付(小松川、葛西、小岩、東部、鹿骨) 受付時間:平日の午後5時から午後9時30分まで。土曜日・日曜日・祝日は午前9時から午後9時30分まで。ただし、休館日および年末年始(12月28日から1月4日まで)を除く
夜間休日窓口では戸籍の届書のお預かりのみ行っています。窓口に戸籍担当職員はおりませんので、届書に関するご質問や記入内容の確認などはできません。 また、受理証明書の発行や出生届に伴う母子手帳の証明等もできません。 届書は受付窓口担当者に手渡しで提出してください。 住民票等請求ポスト(夜間ポスト)には絶対に投函しないでください。 お預かりした届書は翌開庁日以降に審査します。不備や確認事項があった場合は電話連絡しますので、日中の連絡先を届書に必ず記入してください。 不備がない場合は特に連絡いたしません。 審査の結果、受理となった場合は届出日(窓口に提出した日)が受理日 となります。ただし、不備の内容によっては、届出日が受理日とならない場合もあります。
- 住民票等請求ポスト(夜間ポスト)には絶対に投函しないでください。
婚姻届で知っておくとよいこと
- 外国で成立した婚姻 外国で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3か月以内に、下記の原本並びに各日本語訳文を添付し、現地の大使館・領事館または本籍地もしくは届出人の所在地の区市町村に届出をする必要があります。この場合、証人は必要ありません。詳しくはお問い合わせください。 婚姻届 婚姻証書 国籍を証明する書面またはパスポート
- 外国籍の方との婚姻 上記「届出に必要なもの」のほかに大使館などが発行した以下の原本が必要です。証明書が外国語で作成されている場合は、翻訳者を明らかにした日本語の訳文の添付も必要です。国によって必要書類が異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。 婚姻要件具備証明書(本国の法律上婚姻するための要件を満たしていることの証明書) 国籍を証明する書面またはパスポート 出生証明書
- (注)住所異動の届出は、休日や閉庁日、執務時間外はお取り扱いできません。
- 窓口で受け取った婚姻届の2枚目および上記よりダウンロードした記念用婚姻届はご婚姻される当事者お二人の記念・保存用です。婚姻を証明するものではなく、婚姻届として窓口に提出することはできません。また、窓口での証明や再発行は行っておりません。
- (注)夜間休日窓口では戸籍以外の届出(住所異動届など)は受付していません。
江戸川区でよくある手続き
本記事は一般的な情報提供のみを目的としており、法律・行政・税務などの個別の専門的助言ではなく、代行サービスでもありません。制度や手続きは変更されることがあります。必ず公式の窓口・ウェブサイトの最新情報をご確認ください。個別の状況については、有資格の専門家にご相談いただくか、担当の役所に直接お問い合わせください。