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中央区の手続き・暮らしガイド

中央区に住む外国人住民が、区役所の手続きや生活の準備に必要なことをまとめました。中央区の公式リンクと、無料で付き添ってくれる近所の人も。

目次

  • 中央区の公式リンク
  • 中央区への転入届
  • 外国籍の方へ
  • 転入届で知っておくとよいこと
  • 中央区で婚姻届を出す
  • 婚姻届で知っておくとよいこと
  • 中央区でよくある手続き
受付時間・住所・必要書類は区によって異なります。必ず下の中央区公式ページでご確認ください。

中央区の公式リンク

  • 中央区役所(公式サイト)↗ (新しいタブで開く)
  • 転入・住民登録↗ (新しいタブで開く)
  • 外国人住民の方へ(多言語)↗ (新しいタブで開く)

中央区への転入届

中央区の公式ページに書かれている内容です。窓口名・庁舎名は原文のまま掲載しています。

届出期限:中央区の新しい住所に住み始めてから14日以内です。
  • 区民部区民生活課住民記録係 — 〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階 — 電話 03-3546-5320
  • 区民部日本橋特別出張所区民係 — 〒103-8360 日本橋蛎殻町一丁目31番1号 — 電話 03-3666-4253
  • 区民部月島特別出張所区民係 — 〒104-8585 月島四丁目1番1号 — 電話 03-3531-1153
  • 区民部晴海特別出張所区民係 — 〒104-8571 晴海四丁目8番1号 — 電話 03-3520-8096

平日の受付:月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後5時

外国籍の方へ

引っ越した方全員の在留カードをお持ちください。提示がないと後日あらためて来庁が必要になる区があります。
  • 外国人住民の方は在留カード等をお持ちください。
  • 新たに日本に入国した中長期在留者の方は在留カード(空港等で在留カードが交付されなかった方については、パスポート)を、特別永住者の方は特別永住者証明書をお持ちください。
  • 同じ世帯に他に外国人住民の方がいる場合は、続柄を証明できる文書(本国の政府等公的機関が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書など)の原本と日本語の翻訳文が必要となります。
ここでは受け付けていません
  • 注記1:国外からの転入の場合は、水曜日の窓口の時間延長時と日曜日は受付できません。

転入届で知っておくとよいこと

  • 住み始める前の日では受付はできません。
  • 中央区役所本庁舎、日本橋特別出張所、月島特別出張所では受付できません。
  • 転入の手続きは実際に中央区の新しい住所に住み始めていないと手続きができませんのでご注意ください。
  • 水曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後7時
  • 注記1:日曜開庁は住所の異動届受付など一部業務に限られます。
  • 出典:中央区公式サイト(ページ更新日 掲載日:2026年2月6日 / 確認日 2026-08-18)↗ (新しいタブで開く)

中央区で婚姻届を出す

中央区の公式ページに書かれている内容です。窓口名・庁舎名は原文のまま掲載しています。

  • 区役所区民生活課戸籍係 — 〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階 — 電話 03-3546-5317
  • 日本橋・月島・晴海特別出張所区民係
  • 休日・夜間窓口(区役所本庁舎1階宿直室) — 区役所本庁舎1階宿直室

平日の受付:月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時 水曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後7時

時間外・休日:月曜日から金曜日、日曜日(祝日を除く)の開庁時以外午後5時から翌日午前8時30分 (水曜日のみ午後7時から翌日午前8時30分) 土曜日、祝日終日

時間外の窓口は原則として届書をお預かりするのみで、翌開庁日に戸籍係が内容を確認します。

開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間窓口(区役所本庁舎1階宿直室)で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日(日曜日を除く)に審査し受理の可否を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。届書の不備・記載や添付書類の不足がある場合には、後日、区役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないようにご確認ください。そのため、時間外受付に提出される方は、区役所での事前相談をおすすめします。

婚姻届で知っておくとよいこと

  • 外国の方式により婚姻が成立している場合、及び外国籍の方と婚姻する場合は必要な書類が異なりますので、区民生活課戸籍係にお問い合わせください。
  • 婚姻届出により法律上の効力が生じるので届出期間はありません。 注記:外国の方式で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3か月以内に現地の大使館、領事館または、本籍地、もしくは届出人の所在地の区市町村に届出をする必要があります。
  • 届出の際は、窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。
  • 注記:他の区市町村や関係機関との連携が必要な業務(広域交付戸籍証明書の交付、戸籍届出の受理・不受理の決定)については取り扱いできません。
  • 日曜日(開庁日)午前9時から午後5時
  • 出典:中央区公式サイト(ページ更新日 掲載日:2026年7月13日 / 確認日 2026-08-17)↗ (新しいタブで開く)

中央区でよくある手続き

  • →外国免許からの切替(外免切替)
  • →携帯電話の契約
  • →所得税の確定申告
  • →銀行口座の開設
  • →住民税
  • →脱退一時金の請求
  • →婚姻届
  • →マイナンバーカードの申請
  • →国民年金の加入
  • →国民健康保険の加入
  • →転出届
  • →転入届
  • →在留期間更新許可申請
  • →再入国許可
  • →永住許可申請
  • →在留資格変更許可申請
  • →資格外活動許可申請

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本記事は一般的な情報提供のみを目的としており、法律・行政・税務などの個別の専門的助言ではなく、代行サービスでもありません。制度や手続きは変更されることがあります。必ず公式の窓口・ウェブサイトの最新情報をご確認ください。個別の状況については、有資格の専門家にご相談いただくか、担当の役所に直接お問い合わせください。

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