文京区の手続き・暮らしガイド
文京区に住む外国人住民が、区役所の手続きや生活の準備に必要なことをまとめました。文京区の公式リンクと、無料で付き添ってくれる近所の人も。
受付時間・住所・必要書類は区によって異なります。必ず下の文京区公式ページでご確認ください。
文京区の公式リンク
文京区への転入届
文京区の公式ページに書かれている内容です。窓口名・庁舎名は原文のまま掲載しています。
届出期限:引越した日から14日以内
注意:引越す前(住み始める前)はお手続きできません。
- 戸籍住民課住民記録係 — 〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター2階北側 — 電話 03-5803-1177
平日の受付:月曜日・火曜日・木曜日・金曜日は、午前8時30分から午後5時まで
外国籍の方へ
引っ越した方全員の在留カードをお持ちください。提示がないと後日あらためて来庁が必要になる区があります。
- 注意:外国人の方は、異動される方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。
- 外国人の方で日本でご家族と同居される場合は、 家族関係を証明する公的な書類 (結婚証明書、出生証明書、家族証明書、戸籍謄本等) の原本(外国語の場合は訳文を添付) が必要です。
- 令和8年6月14日(日曜日)より、特定在留カード及び特定特別永住者証明書の申請・交付が開始されます。 特定在留カード及び特定特別永住者証明書の申請をご希望の方は、転入・転居の届出の際にご相談ください。 なお、水曜夜間や日曜開庁時には申請の受付は致しかねますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
- マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、在留カード等
ここでは受け付けていません
- 注意:地域活動センター内の区民サービスコーナーでは取り扱っておりません。
- 注意:郵送またはメールでの受付はしておりませんのでご注意ください。
転入届で知っておくとよいこと
- 届出は文京シビックセンター2階のみで受け付けています。
- 転入届時のマイナンバーカード継続利用申請はできない場合があります。
- 異動日を1年以上遡って転入する場合は、 居住を始めた時から現在まで、居住し続けていることが確認できる疎明資料 (賃貸契約書等) の原本 が必要です。
- ※他の区市町村に確認が必要な場合( 国外からの転入、 続柄や戸籍事項の確認等)は、申請内容によって受付できないことがありますので、事前にお問い合わせください。
- 本人または世帯主
文京区で婚姻届を出す
文京区の公式ページに書かれている内容です。窓口名・庁舎名は原文のまま掲載しています。
- 区民部戸籍住民課戸籍係 — 〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター2階北側 — 電話 03-5803-1183
- シビックセンター時間外受付(夜間受付) — 電話 03(3812)7111
平日の受付:月曜日から金曜日の 午前8時30分から午後5時 (祝日・年末年始を除く)
時間外・休日:平日 午後5時から翌日の午前8時30分まで 土・日・祝日 午前8時30分から翌日の午前8時30分まで
時間外の窓口は原則として届書をお預かりするのみで、翌開庁日に戸籍係が内容を確認します。
(注)戸籍の届出は「預かり」のみで、後日審査をします。届書に平日昼間の連絡先を必ず記入してください。
婚姻届で知っておくとよいこと
- 外国籍の方との婚姻の場合、国籍や居住地の状況等により必要書類が異なります。個別にご案内いたしますので、事前に戸籍住民課戸籍係宛てにメール又はお電話にてお問い合わせください。
- (注2)受理証明書の発行、届出に関する相談等は行っていません。
- なお、使者の方が来庁される場合は、使者本人を確認させていただくとともに、届出人全員に届出があった旨を郵便で通知いたします。
- 令和6年3月1日以降届出する場合、戸籍全部事項証明書は原則不要となります。(コンピュータ化されていない一部の戸籍を除きます)
- 婚姻届、離婚届(協議)、養子縁組届、養子離縁届(協議)、認知届 については、来庁された方の 本人確認 をさせていただきます。
文京区でよくある手続き
本記事は一般的な情報提供のみを目的としており、法律・行政・税務などの個別の専門的助言ではなく、代行サービスでもありません。制度や手続きは変更されることがあります。必ず公式の窓口・ウェブサイトの最新情報をご確認ください。個別の状況については、有資格の専門家にご相談いただくか、担当の役所に直接お問い合わせください。