荒川区の手続き・暮らしガイド
荒川区に住む外国人住民が、区役所の手続きや生活の準備に必要なことをまとめました。荒川区の公式リンクと、無料で付き添ってくれる近所の人も。
受付時間・住所・必要書類は区によって異なります。必ず下の荒川区公式ページでご確認ください。
荒川区の公式リンク
荒川区への転入届
荒川区の公式ページに書かれている内容です。窓口名・庁舎名は原文のまま掲載しています。
届出期限:他の区市町村または外国から荒川区に引っ越してきたときは、荒川区に住み始めた日から14日以内に「転入届」を届け出てください。
- 区民生活部戸籍住民課住民記録係 — 〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階) — 電話 03-3802-3111(内線:2362)
- 南千住区民事務所 — 南千住七丁目1番1号ブランズタワー(アクレスティ)南千住2F — 電話 03-3803-1791
- 町屋区民事務所 — 荒川七丁目50番9号(センターまちや4階) — 電話 03-3892-2321
- 尾久区民事務所 — 西尾久三丁目7番15号 — 電話 03-3894-6121
- 日暮里区民事務所 — 東日暮里六丁目17番6号 — 電話 03-3801-2108
平日の受付:午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
外国籍の方へ
引っ越した方全員の在留カードをお持ちください。提示がないと後日あらためて来庁が必要になる区があります。
- ※注釈 転入する世帯に外国人の方がいる場合は、住居地の届出を行うために必要な次のいずれかの書類もご持参ください。(転入する外国人の方全員分) 在留カード 特別永住者証明書(16歳未満の特別永住者が所持する外国人登録証明書も含む)
- 外国人住民の方が世帯主になる世帯、または、外国人住民の方が世帯主である世帯に世帯主の親族である外国人の方が転入する場合は、続柄を証する書類(続柄を証する書類が外国語で作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文を添付)
- ※注釈2 住居地の届出を行うために必要な次のいずれかの書類もご持参ください。(転入する外国人の方全員分) 在留カード 特別永住者証明書(16歳未満の特別永住者が所持する外国人登録証明書も含む) 在留カードを後日交付する旨の記載がある旅券
- 再入国許可(みなし再入国許可を含む)制度による再入国で転入する場合は、旅券(再入国した外国人の方全員分)
- 転入届の際に在留カードまたは特別永住者証明書を持参しなかった外国人住民の方は、後日「住居地の届出」をする必要があります。
- 法律で定められた届出期間内に「住居地の届出」を行わなかった場合は、在留資格の取消や罰金などの罰則が科せられることがあります。詳しくは、「外国人住民の方の住居地の届出について」をご覧ください。
- …ほか2か所。詳しくは下記の区の公式ページをご覧ください
ここでは受け付けていません
- ※注釈3 海外からの転入届等、住民基本台帳ネットワークを利用する手続きや他の自治体に問い合わせが必要な手続きは、水曜の延長時間及び日曜の開庁時間内では、お取り扱いできません。
- ※注釈1 内容によっては区民事務所では扱えない場合があります。詳しくはお問合せください。
- ※注釈2 水曜延長開所及び、日曜開所で取り扱う事務については、内容によってお取扱いできない場合がありますので、詳しくは南千住区民事務所へお問い合わせください。
転入届で知っておくとよいこと
- ※注釈2 上記以外の方が届出する場合は任意代理人となります。委任状が必要です。
- オンラインでの転出届出後、転出市区町村が申請内容の審査を行います。 審査が終了するまで、転入届はできません。
- ※注釈4 混雑状況により、受付時間内に番号札をお取りいただいても、手続きを完了できない場合や、他課での手続きにご案内できない場合があります。お時間に余裕を持ってお越しください。
- 前住所地の区市町村長が発行した転出証明書
- ※注釈3 同一住所にお住まいでも世帯が異なる方は代理人と同じ扱いになります。
荒川区で婚姻届を出す
荒川区の公式ページに書かれている内容です。窓口名・庁舎名は原文のまま掲載しています。
- 区民生活部戸籍住民課戸籍係 — 〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階) — 電話 03-3802-3111(内線:2354)
- 巡視室 — 本庁舎地下一階
平日の受付:開庁時間(月曜から金曜、午前8時30分から午後5時15分まで)
時間外・休日:毎週水曜午後7時まで、第2・第4日曜午前9時から午後0時まで、それぞれ戸籍届出窓口(1階4番窓口)の開庁時間を延長しておりますが、延長開庁時における戸籍届出の取扱いは、戸籍届出に関する相談と戸籍届書の記載漏れ等の事前確認のみとなりますので、ご注意ください。
時間外の窓口は原則として届書をお預かりするのみで、翌開庁日に戸籍係が内容を確認します。
なお、戸籍届書は翌平日の開庁日より順次審査し、不備がなければ届出日に遡って受理決定を致します(巡視室に届出をした日が受理日となります。)。
ここでは受け付けていません
- 区民事務所では、戸籍の届出の受付はおこなっておりませんので、区役所本庁舎にお越しください。
婚姻届で知っておくとよいこと
- 夫妻の一方、または双方が外国籍の方の場合、添付書類等取扱が異なりますので、戸籍係までお問い合わせください。
- 外国の方式で婚姻した日本国籍の方は、3か月以内に日本の役所に報告が必要です。詳しくは戸籍係までお問い合わせください。
- 必ず成人している方が2名必要です。各自署名(外国籍の方は通称名を使用せず、本名で記載してください)し、スタンプ印やゴム印は使用できません。
- 延長開庁時における戸籍届出窓口(1階4番窓口)のご案内
- 戸籍届書の要件審査及び受理・不受理の決定は行っておりません。
荒川区でよくある手続き
本記事は一般的な情報提供のみを目的としており、法律・行政・税務などの個別の専門的助言ではなく、代行サービスでもありません。制度や手続きは変更されることがあります。必ず公式の窓口・ウェブサイトの最新情報をご確認ください。個別の状況については、有資格の専門家にご相談いただくか、担当の役所に直接お問い合わせください。