足立区の手続き・暮らしガイド
足立区に住む外国人住民が、区役所の手続きや生活の準備に必要なことをまとめました。足立区の公式リンクと、無料で付き添ってくれる近所の人も。
受付時間・住所・必要書類は区によって異なります。必ず下の足立区公式ページでご確認ください。
足立区の公式リンク
足立区への転入届
足立区の公式ページに書かれている内容です。窓口名・庁舎名は原文のまま掲載しています。
届出期限:引っ越ししてから『14日以内』
- 戸籍住民課 — 中央本町1-17-1 — 電話 03-3880-5111(代表)
- 伊興区民事務所 — 伊興1-24-12 — 電話 03-3899-1048
- 梅田区民事務所 — 梅田7-33-1 — 電話 03-3880-5381
- 興本区民事務所 — 本木東町17-10 — 電話 03-3889-0457
- 江南区民事務所 — 小台2-4-18 — 電話 03-3912-9351
- 江北区民事務所 — 江北3-39-4 — 電話 03-3890-4201
- …ほか11か所。詳しくは下記の区の公式ページをご覧ください
平日の受付:月曜日から金曜日(祝祭日および年末年始は除く) 午前8時30分から午後5時まで 千住区民事務所は月曜日から金曜日(祝祭日および年末年始は除く) 午前8時30分から午後7時まで(毎月の最終業務日は、午後5時まで)業務を行っています。
外国籍の方へ
引っ越した方全員の在留カードをお持ちください。提示がないと後日あらためて来庁が必要になる区があります。
- 世帯全員分の在留カード・特別永住者証明書等(外国人の方のみ)
- 外国人住民の方は外国人住民の方の登録制度についてもご確認ください。
- 正当な理由がなく引っ越ししてから14日以内に転入届をしなかった場合、簡易裁判所の判断により5万円以下の過料に処せられる場合があります。すみやかに転入届を行ってください。(外国人住民の場合、入管法で罰せられることがあります)
- 転入者全員のパスポート(入国日を確認するために必要です) 自動化ゲートで入国された方はパスポートに入国日のスタンプが押されないため、入国日が確認できる書類をお持ちください。(例:航空チケットの半券)
- 住民異動届、印鑑登録、各種証明書の交付申請 区役所戸籍住民課 (区役所南館1階) 又は区内の区民事務所
ここでは受け付けていません
- 足立区への転入届は必ず窓口での届出が必要です。郵送での届出はできません。(引っ越しワンストップサービスをご利用の方も同様です。)
- 短期的な一時帰国では海外からの転入届はできません。
- 千住区民事務所の午後5時以降、次の業務は取扱いできません 詳しくは「千住区民事務所の時間外サービス」のページをご覧いただくか、千住区民事務所へお問い合わせください。 <午後5時まで> 国外からの転入届(平成30年9月3日より) 引越しワンストップサービスを利用した転入・転居の届出 他の自治体・関係機関などに確認が必要な業務
- ※国外からの転入、転出証明書に記載された異動日や転出先と異なるとき、転出証明書の発行日から3か月以上経過したときは休日開庁で取扱いできません。
転入届で知っておくとよいこと
- 足立区同一世帯員以外の代理人が届出を行う場合は事前に委任状の作成が必要です。
- 区民事務所の取扱い業務 転入・転出・転居の届出
- 千住区民事務所(3分)千住ミルディスI番館10階
- 【注】おおむね1年以上日本に滞在する場合に届出が必要になります。
- 戸籍住民課住民記録係 電話番号:03-3880-5724(直通)
足立区で婚姻届を出す
足立区の公式ページに書かれている内容です。窓口名・庁舎名は原文のまま掲載しています。
- 戸籍住民課戸籍届出係窓口 — 区役所南館1階 — 電話 03-3880-5065
- 時間外受付 — 中央館地下1階
平日の受付:届出窓口は、区役所南館1階戸籍住民課戸籍届出係窓口で、受付は、土曜日、日曜日、祝日と12月29日から31日、1月2日、3日を除く8時30分から17時までです。
時間外・休日:上記以外は区役所の時間外受付(中央館地下1階)で受付します。
時間外の窓口は原則として届書をお預かりするのみで、翌開庁日に戸籍係が内容を確認します。
こちらは受領(仮受付)となりますので、受理証明書等は交付できません。時間外受付でお預かりした届書は、翌日以降の窓口受付時間に内容の確認審査を行います。届書に記入漏れなどがあった場合、届出人に電話確認しますので、必ず日中に連絡がつく電話番号をご記入ください。
ここでは受け付けていません
- 区民事務所では届出ができません。
婚姻届で知っておくとよいこと
- ※外国籍の方が関係する届出については、戸籍住民課戸籍届出係へお問い合わせください。
- ☆外国籍の方の添付書類等は次のとおりです。 1.「婚姻要件具備証明書」原則、日本にある各国の大使館で発行しています。 2.「パスポート原本」 3. 離婚、死別されている方は「離別日、死別日が分かる証明書」 4.「1.2.3の日本語訳文」翻訳した方の氏名と住所を余白に記入してください。
- 婚姻要件具備証明書が発行されない国や、上記の証明書を取得できない場合はお問い合わせください。なお、お問合せ後、「申述書兼宣誓書」が必要な場合は下記の「関連PDFファイル」にある「申述書兼宣誓書」をご利用ください。
- 郵便番号120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
- なお、婚姻届を反映した住民票や証明書を必要とする場合は、さらに時間がかかりますので、午前中などの早めの時間にお越しいただくことをおすすめします。
足立区でよくある手続き
本記事は一般的な情報提供のみを目的としており、法律・行政・税務などの個別の専門的助言ではなく、代行サービスでもありません。制度や手続きは変更されることがあります。必ず公式の窓口・ウェブサイトの最新情報をご確認ください。個別の状況については、有資格の専門家にご相談いただくか、担当の役所に直接お問い合わせください。