在留・保険・税などの公式手続きを、やさしい言葉で。
有効な外国の運転免許を、都道府県の運転免許センターで日本の免許に切り替えます(試験の一部免除)。免許取得後にその国に通算3か月以上滞在していることが条件です。
携帯会社や格安SIM(MVNO)と契約します。法律上、本人確認が必要なので在留カードを持参します。日本の支払い手段を求められることもあります。
給与・家賃・公共料金のために日本の銀行口座を開設します。通常、在留カードと住所登録が必要で、在留6か月以上を求める銀行もあります。
役場に婚姻届を提出して、日本で法的に有効な結婚にします。国際結婚では婚姻要件を満たすことを証明する書類も必要です。
1月1日時点の住民に対し、前年の所得に基づいて市区町村が課す地方税です。
年金保険料を納めた方が日本を出国する場合、出国後2年以内に脱退一時金(払い戻し)を請求できます。
1年間の所得を申告し、税務署で所得税を精算します。源泉徴収で完結しない所得(副収入・複数勤務先・事業所得など)がある場合に必要です。
勤務先の健康保険に入っていない場合、役場で国民健康保険に加入します。医療費の多くがカバーされます。
別の市区町村へ引っ越したとき、新住所を役所に届け出て住民票を正しく登録します。
今の市区町村から引っ越す前に届け出て、新住所での転入届に使う転出証明書を受け取ります。
ICチップ付きのマイナンバーカードを申請します。税・保険・各種オンライン手続き・本人確認に使える顔写真付きの証明書です。
20〜59歳で厚生年金に入っていない方は、役場で国民年金(第1号被保険者)に加入します。
一時的に出国して在留資格を失わずに再入国するための許可です。短期間の出国は無料の「みなし再入国許可」が使えます。
現在の在留資格のまま、在留期限を超えて日本に住み続けるために期間の更新を申請します。
永住者になるための申請です。在留期間の更新が不要になり、活動の制限も大きく緩和されます。
在留目的が変わったとき(例:留学から就労へ)に、別の在留資格へ変更する申請です。
在留資格に就労が含まれない方(留学・家族滞在など)がアルバイトをする前に申請します。許可されると留学生は週28時間まで働けます。