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資格外活動許可申請

在留資格に就労が含まれない方(留学・家族滞在など)がアルバイトをする前に申請します。許可されると留学生は週28時間まで(教育機関の長期休業期間は1日8時間以内)働けます。

1分で読めます公式情報と照合:2026-06-14

目次

  • 手続きの流れ
  • 持ち物
  • 公式情報
  • 関連ガイド

在留資格に就労が含まれない方(留学・家族滞在など)がアルバイトをする前に申請します。許可されると留学生は週28時間まで(教育機関の長期休業期間は1日8時間以内)働けます。

窓口:出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局) · 時期:働き始める前に。「留学」で新規入国する場合は空港でも申請できます。それ以外は出入国在留管理局で、または他の在留申請と同時にオンラインでも可能です。

手続きの流れ

  1. 1申請できる在留資格か(留学・家族滞在など)、対象外の業務でないかを確認します。風営法上の「風俗営業」には、まあじやん屋・ぱちんこ屋、スロットマシンやテレビゲーム機の遊技場、接待を伴うバーやクラブなども含まれます。しかも対象外となるのは「その営業所において行う活動」なので、皿洗いやレジであっても許可されません。
  2. 2管轄の出入国在留管理局で申請書を提出します。他の在留申請と同時にオンラインでも可能です。
  3. 3許可されると、在留カードの裏面に記載されます。

持ち物

  • ▢在留カード
  • ▢パスポート
  • ▢資格外活動許可申請書
  • ▢活動内容を明らかにする資料(個別許可の場合)

公式情報

  • 出入国在留管理庁:資格外活動許可申請↗ (新しいタブで開く)
  • 出入国在留管理庁:「留学」の在留資格に係る資格外活動許可↗ (新しいタブで開く)

関連ガイド

  • →在留資格変更許可申請
  • →在留期間更新許可申請
  • →日本で銀行口座を開く:はじめての方へのガイド
許可の範囲を超えて就労すると、在留資格や今後の更新に影響することがあります。留学生の上限は週28時間(長期休業期間は1日8時間以内)。対象外の営業所での就労は、時間内であっても違反です。

情報提供であり、助言ではありません

本記事は一般的な情報提供のみを目的としており、法律・行政・税務などの個別の専門的助言ではなく、代行サービスでもありません。制度や手続きは変更されることがあります。必ず公式の窓口・ウェブサイトの最新情報をご確認ください。個別の状況については、有資格の専門家にご相談いただくか、担当の役所に直接お問い合わせください。

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