脱退一時金の請求
年金保険料を納めた方が日本を離れるときに請求できる一時金です。保険料納付済期間等が合計6月以上あることが必要で、未納の月は算入されません。
1分で読めます公式情報と照合:2026-06-14
年金保険料を納めた方が日本を離れるときに請求できる一時金です。保険料納付済期間等が合計6月以上あることが必要で、未納の月は算入されません。
窓口:日本年金機構 · 時期:転出日の翌日(資格喪失日)から2年以内に請求します。
手続きの流れ
- 1出国前に転出届を提出します。
- 2出国後、請求書と必要書類を日本年金機構に郵送します。
- 3海外の銀行口座に支給されます。所得税の還付のため納税管理人の選任も検討します。
持ち物
- 脱退一時金請求書
- パスポートの写し(出国・在留資格がわかるもの)
- 住民票の除票など出国を証明する書類
- 受取先の銀行口座がわかる書類
- 基礎年金番号がわかるもの
公式情報
関連ガイド
脱退一時金を受け取ると、将来の年金や通算期間に影響することがあります。損得や所得税還付の手続きも検討してください。
情報提供であり、助言ではありません
本記事は一般的な情報提供のみを目的としており、法律・行政・税務などの個別の専門的助言ではなく、代行サービスでもありません。制度や手続きは変更されることがあります。必ず公式の窓口・ウェブサイトの最新情報をご確認ください。個別の状況については、有資格の専門家にご相談いただくか、担当の役所に直接お問い合わせください。